相続・事業承継・信託Vital Point of Tax

100年ぶりの制度改革 新しい「公益信託制度」の第1号案件を公表

2026/06/23

 内閣府は6月9日、令和8年4月1日にスタートした新しい「公益信託制度」の第1号案件として、同日付けで2件の公益信託の認可を行ったことを公表した。

 公益信託は、契約や遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組み。この公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールとなった。

 新しい公益信託制度のポイントは、まず、信託会社に加え、公益法人・NPO法人等が社会課題解決のノウハウを生かして公益信託の担い手になることができるなど、担い手の範囲が拡大した。

 次に、金銭に加え、不動産や美術品などを信託財産にして、助成以外の公益的な活動もできるようになった。さらに、これまでバラバラだった公益信託の申請・相談窓口が一本化され、認可・監督の基準も統一的なものになった。

 今回、公益信託制度の第1号案件として新規認可を受けたのは、地域まるごと「こども応援」公益信託で、受託者は認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(三島理恵理事長)。特徴的なのは、受託者が認定NPO法人で、当初信託財産が500万円と比較的小規模(制度改革により実現した新たな類型の公益信託)という点だ。
 
 また、旧制度からの移行認可を受けたのは、公益信託アジア コミュニティ トラスト。受託者は三井住友信託銀行(代表受託者)、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行。信託財産は2.8億円。

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